駐車場経営をしようと考えているけれど、どのような税金がかかるのかや節税対策はあるのかなどが不安で一歩踏み出せない人も多いでしょう。
この記事では駐車場経営にかかる税金と節税対策についてまとめてみました。
駐車場経営にかかる税金の種類と優遇措置についてご紹介します。
国税庁のホームページには有料駐車場の所得について、「自己の責任において他人の物を保管する場合の所得は事業所得又は雑所得に該当し、そうでない場合の所得は不動産所得に該当する。」との記載があります。
このことから月極駐車場は不動産所得に分類され、所得税を納付する必要があるのです。
不動産所得は次の式で計算できます。
不動産所得=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除
必要経費とは駐車場経営をする場合、主に次のようなものがあります。
・固定資産税
・都市計画税
・事業税
・償却資産税
・借入金利子
・修繕費
・光熱費(電気代)
・減価償却費(アスファルト舗装等の償却資産の減価償却費用)
また不動産所得があり、正規の簿記に基づいた記帳をして正しい税金の申告をする人については、青色申告の制度が適用され、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができるので節税が可能です。
青色申告をするためにはその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があるので注意してください。
参考:国税庁法第26条不動産所得関係
参考:国税庁「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」
住民税額は市区町村民税+都道府県民税-調整控除額という計算式で金額を計算できますが、各地方自治体によって異なるため自動計算サイトを用いて試算してみることをおすすめします。
参考:住民税の自動計算サイト
月極駐車場を経営すると土地にかかる固定資産税、その土地が都市計画で指定されている市街化区域内であれば都市計画税を支払う必要があります。
次の式で計算してみましょう。
・固定資産税=課税標準額×税率1.4%
・都市計画税=課税標準額×税率0.3%
課税標準額は固定資産税評価額の約70%で、市町村から送付される納税通知書で金額の確認ができます。
駐車場設備に対してかかる税金で、課税標準額×1.4%で計算できますが、設備ごとに取得金額から耐用年数と経過年数を基に計算した償却費を控除して計算するため年々減少します。
課税標準額が150万円未満の場合課税されません。
個人事業税は(総収入金額-必要経費-事業主控除額)×税率という計算式で金額を計算できます。
事業主控除額は年間290万円、税率は駐車場業の場合5%です。
しかし所得税の確定申告や住民税の申告をした人は個人事業税の申告の必要はありません。
地面の整備を行った月極駐車場を経営する消費税の課税事業者は消費税を納付する必要があります。
しかし中小事業者の特例として、個人事業者の場合は前々年、事業年度が1年の法人の場合は前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除されるのです。
駐車場経営をする場合必ず納付する必要があるのは所得税・住民税・固定資産税の3つで、所得税は青色申告ができるようにしておけば節税につながることがわかりました。
税金についてはルールが難しい面もありますが税務署や税理士に相談して、節税しながら適切に納付するよう心掛けましょう。