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2020.01.21

駐車場経営に資格は必要?営業の届け出と申請について

これから駐車場経営を始めるには、どんな資格や届け出が必要なのでしょうか?
結論から言えば、駐車場経営には資格は必要なく、届出と申請は経営方法によっては必要になります。
では早速見ていきましょう。

駐車場経営に届け出・申請が必要な場合

月極駐車場を経営する場合は、どんな場合でも申請や届け出は必要ありません。

駐車場経営を始める際に、事前に役所に届け出をして営業許可を得る必要があるのは以下の2つです。

・500㎡(約150坪)以上の規模の大きいコインパーキングを経営する場合

・管理規定者になる場合

営業許可を得るには、以下の「駐車場法」にある4つの条件に満たしている必要があります。

・不特定多数が利用できる駐車場

・駐車場面積が500㎡を超える

・都市計画区域内である

・利用料金を徴収する

500m2を超える大きな駐車場の場合は、安全上及び都市計画上の問題から自治体への届出が必要です。

都市計画区域とは、都道府県の中心部にある行政による計画的な市街化を図るエリアのことです。

駐車場にする予定の土地が都市計画区域内かどうかは以下の国土政策局のホームページからで確認しておきましょう。

「国土政策局」
国土政策局ホームページ

駐車場経営の届け出・申請にある項目

届け出の書式や項目は地域・エリアによって異なりますが一般的なものを見ていきましょう。

①駐車場の名称(「〇〇パーキング」)

②駐車場の住所

③駐車場の規模(駐車スペースの面積、自動車・二輪車別の駐車可能台数)

④構造(砂利敷き、アスファルト敷きなど)

⑤設備(敷地内に精算機や自動販売機を設置する)

⑥従業員数(駐車場経営に携わる人の数)

⑦経営開始予定日 

⑧供用時間・利用料金

⑨併用契約に関する事項(引き取れない車両の処分と損害賠償等)

⑩その他法令で定める事項(駐車できない車両・附帯業務の概要等)

駐車場の規模は、駐車スペースの広さや駐車可能台数を記載する必要があります。
四輪車専用、自動二輪車専用、四輪車、自動二輪車ごとに記載してください。
そして、駐車場の運営者として管理規定者になる場合は、別途に届け出が必要になります。

業者に依頼せずに、自分自身で運営する場合は、運営開始10日以内届け出が必要になります
地域によっては税金の控除もありますので、駐車場経営の届け出・申請は忘れずに行いましょう。
駐車場経営で収入が発生すると、不動産所得として税務署に確定申告をする必要があります。
会社員が駐車場経営を行う場合、給与以外の所得が年間20万円を超えれば、確定申告の対象となります。


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