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コインパーキング・駐車場経営をする際に関係する税金について

コインパーキング・駐車場経営は、初期費用が少なく、安定した収入を得られるため人気があります。

ただし、必ず必要になる費用として、収入の税金も考えておかなければなりません。

コインパーキング・駐車場経営の税金計算はどのように行えば良いのでしょうか?

では早速、確定申告が必要になる条件、税金の計算方法を見ていきましょう。

駐車場経営の形態によって所得税の種類が異なる

駐車場経営には大きく分けて、月単位の「月極駐車場」と時間単位の「コインパーキング」 があります。

月極駐車場とコインパーキングはどちらも自動車の駐車に対する収入です。

月極駐車場は不動産所得、コインパーキングは事業所得または雑所得になるため、所得の種類が異なります。

そのため、税金の計算方法が変わってくるので注意が必要です。

月極駐車場の所得税の計算方法

所得金額 = 賃貸収入 - 必要経費 - 青色申告特別控除(10万円または65万円)

月極駐車場は不動産所得になるため、青色申告特別控除の適用が受けられます。

青色申告特別控除の金額は事業的規模かどうかによって変わります。

所得金額から控除される金額は、事業的規模の場合は65万円、事業的規模でない場合は10万円です。

月極駐車場の事業的規模の判断方法は、アパート1室に対して自動車5台が妥当となります。

コインパーキングの所得税の計算方法

コインパーキングは事業的規模かどうかで所得の種類が異なります。

事業的規模ならば事業所得となり、青色申告特別控除の金額は65万円です。

事業的規模でない場合は雑所得となり、青色申告が認められないため、適用されません。

駐車場経営はサラリーマンの給与所得から控除できる?

会社員の場合、不動産投資での赤字をサラリーマンの給与所得から控除できる制度「損益通算」があります。

損益通算をすると所得税が減額されて、給料から天引きされた源泉所得税の一部を取り戻すことができます。

注意点としては、月極駐車場は不動産所得のため、給与所得から控除することができません。

コインパーキングは事業的規模の場合は事業所得となり、損益通算できます。

事業的規模でない場合は、雑所得となるため、損益通算はできません。

確定申告は必要?

確定申告が必要になるかどうかは、年間20万円の賃料収入が基準となります。

コインパーキング・駐車場経営以外の給与と合わせて、年間20万円を超える場合は確定申告を行う必要があります。

ただし、給与所得とコインパーキング経営の収入を合わせた金額から、固定資産税などの必要経費を控除することができます。

経費を差し引いた金額が20万円を超えた場合は確定申告が必要です。

確定申告の詳細は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

少ない初期費用ではじめられるコインパーキング・駐車場経営ですが、税金の支払い義務も発生します。

自分に必要な確定申告、所得税・固定資産税・都市計画税について、詳しくは税理士や役所に相談しましょう。


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