コラム

column
2024.02.05

コインパーキングで停めっぱなしの放置車両を発見したら?対策をご紹介

コインパーキングで放置車両を発見した時の対処方法

コインパーキングで停めっぱなしの放置車両を発見した時は、次のような手順で対処しましょう。

対処の手順 概要
警察に通報 ・放置車両が盗難車の場合事件性があるため警察が移動させる

・放置車両が盗難車ではない場合民事不介入となる

警告文で警告する ・放置車両を撤去してほしい旨を記載した警告文をワイパーにはさみ連絡を待つ

・連絡が来たら放置車両を車の所有者に移動してもらう

配達証明つき内容証明郵便で警告する ・自動車検査登録ポータルサイトからダウンロードできる所定の申請書・手数料納付書・本人確認資料と、最寄りの運輸支局で問い合わせた別途書類を準備して登録事項証明書をもらい、自動車の所有者を特定する

・放置車両を撤去してほしい旨を記載した配達証明つき内容証明郵便で撤去を要求する

裁判所で訴える ・配達証明つき内容証明郵便を送付しても連絡がない場合、裁判所で損害賠償請求や車の撤去請求などを行う

 

登録事項証明書をもらうための別途書類の問い合わせ先である最寄りの運輸支局は、自動車検査登録ポータルサイトから検索することができます。

また、許可なく放置車両を撤去した場合、法律には自力救済(自分の力で被害を回復したり権利を実現したりすること)の禁止という前提があり、逆に損害賠償を請求される可能性もあるため注意しましょう。

参考:自動車検査登録ポータルサイト「全国運輸支局等のご案内」

 

放置車両の発生を防止するには?

自分の運営するコインパーキングで放置車両を発生させないために、日頃から次のような工夫をしてみましょう。

  • ・「最大48時間」など利用時間に制限を設ける
  • ・防犯カメラを設置して24時間監視する
  • ・定期巡回を行う
  • ・約款に放置車両の取り扱いについて記載しておく

例えば大手のコインパーキングの運営会社では、放置車両の取り扱いについて届出なく1週間以上駐車している場合引き取りを請求するなど、対処方法を約款に明記しています。

なるべく放置車両を出さないようにするためにも、早めに予防措置を取っておくことが重要です。

 

まとめ

コインパーキングで放置車両を発見した時は法律に基づいた適切な対処を行うようにし、勝手に移動するといったことは逆に損害賠償を請求される可能性もあるためやめましょう。

この記事も参考にして、なるべく放置車両を発生させないよう防止に努めてみてください。


お問い合わせ

contact
ご相談だけでも勿論OK!できる限りのご相談にお応えしたいと思いますので、
気軽にお問い合わせください。
当社では電話営業は致しませんのでご安心ください。

お電話でのお問い合わせ

受付時間/9:00~18:00 土日祝休み

メールでのお問い合わせ