固定資産税とは土地・家屋・事業用の固定資産で法人税法や所得税法で減価償却費が損金算入される償却資産を対象に課税される地方税です。
標準税率は1.4%で、その年の1月1日に所有者として登録している人が地方自治体から送付される納税通知書によって納めます。
駐車場の固定資産税は住宅用地と比較すると最大6倍高いとされますが、これは住宅用地には地方税法第349条の3の2において税率を緩和する特例措置が定められているためです。
このことから駐車場の固定資産税が高いのではなく、住宅用地の固定資産税が安いことがわかるでしょう。
駐車場を経営している場合、確定申告において固定資産税は経費として計上することが可能です。
駐車場における固定資産税は土地と償却資産である駐車場設備に対してかかりますが、両方とも計算式は次の通りです。
固定資産税=固定資産税評価額×標準税率(1.4%)
固定資産税評価額は総務大臣の告示した「固定資産評価基準」によって決まるため、必要な人はホームページで内容を確認しておくのが望ましいでしょう。
また駐車場設備は償却資産であるため、固定資産税評価額が年々下がり、耐用年数が0になると固定資産税評価額も0になることに注意が必要です。
土地にかかる固定資産税は住宅用地であれば税率が緩和されますが、駐車場やコインパーキングは非住宅用地のため軽減税率は適用されません。
しかし住宅用家屋の敷地と一体となっていれば住宅用地と見なされるため、アパートや住宅の駐車場とすることで節税が可能です。
また200m2までの広さの駐車場をアスファルト舗装し貸付事業用宅地等と認められると固定資産税評価額を1/2にできます。
そして設備(償却資産)にかかる固定資産税は取得費用が150万円までであれば無料となるため、お客様の使い勝手とも相談しながら費用を考えることが重要です。
参考:東京都主税局「固定資産税・都市計画税」
参考:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
駐車場における固定資産税は非住宅用地のため軽減税率が適用されませんが、アパートや住宅の駐車場としたり、設備投資の方法を工夫したりすることで節税も可能だとわかりました。
ぜひ税金について理解を深め、正しく税金を納付するようにしてください。