コラム

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2020.03.13

駐車場経営の届け出から許可が下りるまでの流れ

駐車場経営するにあたって、特別な免許や資格が必要なのか気になるところです。

駐車場経営は、基本的には免許や資格、営業の届け出は必要ありません。

駐車場の土地整備が整えば、今すぐに経営をはじめることができるのがメリットです。

ただし、コインパーキング経営においては、届出が必要になるケースもありますので、確認しておきましょう。

月極駐車場を経営するには免許・資格は不要

月極駐車場経営を始めるにあたって、免許・資格は必要ではありません。

駐車場経営は、リスクが低く、誰でも簡単に始めることができる不動産活用として人気があります。

使わない土地を持っているけれど活用の仕方に困っている方は駐車場経営を検討すると良いでしょう。

届出が必要になってくるケースは?

基本的には駐車場経営に資格や届け出は必要ありませんが、以下ケースは届出が必要になってきます。

・500平方メートル以上のコインパーキング

・運営規定者になる場合

500平方メートル以上の大規模なコインパーキングを運営する場合は、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

・不特定多数が利用できる駐車場

・都市計画区域内にある

・利用料金を徴収するもの

月極駐車場の場合は、500平方メートル以上の駐車場であっても届出は不要です。

▽届出の内容

1 駐車場の名称
2 駐車場の住所
3 駐車場の規模
4 構造(砂利敷き、アスファルト敷きといったもの)
5 設備(精算機や自動販売機など)
6 従業員数
7 経営開始予定日

駐車場経営を業者に任せずに、自分が運営する場合は運営規程者になるため、以下の内容を届け出ます。

1 路外駐車場の名称・供用時間・利用料金
2 路外駐車場管理者の住所氏名
3 路外駐車場の併用契約に関する事項(引き取れない車両の処分や損害賠償等)
4 その他法令で定める事項(駐車できない車両・附帯業務の概要等)

路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための一般公共用施設です。

地域によっては税金の控除が受けられる場合もあります。

駐車場運営開始から10日以内に必ず届けるようにしましょう。

駐車場経営を専門業者に任せる場合は、届け出から経営・管理を代行してもらえるのでスムーズです。

専門業者は月極駐車場やコインパーキングの運営にサポートがあるの初めての方も安心。

駐車場経営は、無断駐車に迷惑を受けたり、車同士の接触事故、自然災害による車両の破損などのトラブルが起こることがあります。

近隣のクレーム対応やゴミの清掃も手間がかかりますが、運営委託しておけば任せるだけです。

完全おまかせで駐車場経営をする場合は、専門業者に貸し出すことも検討すると良いでしょう。


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