駐車場経営を始めたら、確定申告の経費は不動産所得と事業所得のどちらになるのでしょうか?
結論から言えば、駐車場経営による所得は、運営形態と事業規模によって、不動産所得、事業所得、雑所得に区分されます。
今回は、駐車場経営の所得の区分と経費にあたるものを解説していきましょう。
駐車場として契約者に自動車を停めるスペースを提供しているだけの場合は、不動産所得です。
経営者が自動車へのキズや盗難などのトラブルの責任を負い、自動車を管理している場合は、事業所得、または雑所得となります。
駐車場の入り口を規制して、管理者を置く事業的規模であれば事業所得です。
明確な基準はありませんが、おおよそ50台分以上を運営していと事業的規模と認められます。
ただし、駐車場が建設の場合は、台数に関わらず事業的規模となります。
不動産所得と事業所得はどちらも給与所得の損益通算と青色申告が可能です。
事業的規模である場合は、全額必要経費として含めることが可能です。
事業的規模と認められない場合は、不動産所得の範囲内となります。
不動産所得の場合は、簡易帳簿による10万円の特別控除は適用されますが、青色申告の65万円の特別控除は認められません。
不動産所得で事業規模と認められない場合は、同じ世帯の家族への給与の経費算入ができなくなるので注意しましょう。
そして、雑所得の場合は、青色申告はできず、給与所得などの損益通算もできません。
税金面で駐車場経営を考慮すると、事業的規模と認められた事業所得または不動産所得が有利です。
自分で駐車場経営を行う場合は、駐車場経営に関係するものだけを経費に含めることができます。
駐車場経営における不動産所得は経費として計上できるものが決まっており、毎年ほぼ変わりません。
初期費用が掛かる開業初年度は経費を多く計上できますが、それ以降は同じ経費となります。
駐車場経営は確定申告で所得税を納めなければなりませんが、ほぼ黒字になるため、リスクが少ないと言われているのです。
所得税を計算する上で利益を減らす節税対策はなく経費は同じ計算パターンとなります。